昨年から外国人就労ビザに関する規則が変更になり、在留邦人の間でも、手続き関連の話が話題にのぼることが多いと思います。私もこちらで働かれている知り合いの方々からビザ申請・更新の話を聞きながら、他人事ながら大変なんだなぁと思っておりましたが、まさか私自身も就労ビザの手続きをすることになろうとは、思ってもみませんでした。
これから就職・就労ビザの手続きについて、自身の経験を何回かに分けて書いて行きたいと思います。ブログに書く理由は、備忘録として記しておくこともありますが、これから手続きを行う方々の参考になればという思いがあるからです。
手続きは面倒です。時間もかかりますし、お金(手数料など)もそれなりにかかります。それに、結果を待たねばなりません。ですので、自身で出来ることをやってしまったら、あとは「何とかなるさ」というスタンスでよいのではないかと思います。
以下に記すのは、2018年の上半期の話で、あくまで私自身の経験です。今後制度が変わるかもしれませんし、同じように手続きをして上手くいくかどうかは保証できません。どうかご了承ください。
時系列に書こうと思ったのですが、今回はまだ鮮明に覚えているまずZビザ→工作許可証→居留許可についてです。Zビザを取得すると、ビザには入国後30日以内に居留許可の手続きをするようにと書かれてありますが、手続きの順序としては、
①Zビザで入国
②工作許可証の申請
③居留許可の手続き
という流れでした。私は入国当日に、所属先の担当の事務の方に、パスポートのZビザと入国スタンプが押されたページの電子ファイルを送りました。工作許可証の申請は、所属先の担当者がネット上に電子ファイルをアップし、まずネット上で審査が行われ、それが通ると、現物(パスポート・犯罪経歴証明書〔本人に犯罪歴がないことを証明するもの〕・最終学位証書など)を提出して、電子ファイルとの照合が行われるようです。
ネット上の審査が通ったと連絡があったのは、入国後16日目のことでした。その後、現物を提出して審査が通れば、工作許可証を取得→居留許可の申請という流れになるわけですが、この時点ですでに二週間が経過しており、正直間に合うんだろうか?と思いましたが、手続き以外にも色々と所用があったので、現物(パスポート・犯罪経歴証明書・最終学位証書)を担当者に預けたあと、手続きのことはすっかり忘れていました。担当の方は、余り愛想はありませんが、毎回しっかり手続きをしてくれ、とても信頼できる方でしたので助かりました。
用事も一段落して、ふと気づくと、ビザが切れるまで残り5日になっておりました。担当者からは連絡はなく、しかも5日間のうち2日は土・日で休日です。残りの日数で、工作許可証取得→居留許可申請というのは可能なのか?もし期限内に申請が出来なかったらどうなるんだろうと不安になりましたので、まず浦東にある出入国管理局(総本部)に電話して聞いてみました。
電話をすると、現在12人が待っています、少々お待ち下さいとアナウンスが流れ、その後クラシック音楽が聞こえてきました。10分ほどクラシック音楽をぼーっと聞いて待っていると、担当者につながったので、事情を説明すると、「労働局の発行する工作许可证受理回执(工作許可証の申請受理証明)と、居留許可申請に必要な書類を持って来てください。審査して問題なければ、臨時のビザを発行します。」とのことでした。
つまり、Zビザの期限内に何らかの理由で居留許可申請が出来ない場合は、(2018年上半期の時点では)救済措置として臨時のビザを発給し、そのビザの期限内に居留許可申請を行ってもらうようにしているようです(もしZビザの期限内に居留許可の申請が難しい状況になった場合は、すぐに浦東の出入国管理局に連絡して確認した方がよいと思います)。
次に、所属先の担当者に連絡すると、「工作許可証は来週の月曜には発給されると思うから、火曜日に居留許可の申請に行けばいいから、心配しないで。」とのこと。ちなみに火曜日というのは、私のZビザの有効期限の最終日です…経験上、手続きは一度では終わらないことが多いので、不安でしたが、担当者の言葉を信じることにしました。
許可証は月曜日に無事発給され、火曜日に申請書類を持って、居留許可の申請に行きました。すると、「申請期間、短いんじゃないの?」・「ちょっと聞きたいんだけど、日本のパスポートってさぁ…」などなど、色々なことが起こるのですが、それはまた次回書こうと思います。